先に述べた不動産の鑑定評価業務が出来るのは、不動産鑑定⼠のみです。
不動産業者が⾏う査定などには、その求め⽅や根拠資料が厳格に詳細に決められているわけではないのに対し、不動産の鑑定評価には、不動産鑑定⼠という国家資格を有した専⾨家による⼗分な市場分析、精度の⾼い評価⼿法の適⽤や説明責任を求める『不動産鑑定評価基準等』に基づくことが要求され、そこでは公平性や公正性、適正性などを保持することが求められており、その点において全く異なります。
こんなときに活⽤してください
- 所有している不動産を売買・交換したいとき
- 建物の建て替えにあたって資産評価が必要なとき
- 不動産を担保に金融機関から融資を受けたいとき
- 相続などの必要性から不動産の適正価格が知りたいとき
- 不動産の証券化や抵当証券を発行したいとき
- 企業の合併を行いたいとき
- 不動産の利用方法や運用方法についてコンサルティングが必要なとき
etc……
不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価とは?
不動産鑑定評価で判定されるのは、「価格」もしくは「賃料」です。それらを求めるために不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価方法は「原価方式」「取引事例比較方式」「収益還元方式」の3種類があります。それぞれの評価方法についてご紹介します。
原価方式
- 詳細
- 不動産の再調達原価を基にして評価額を決定する方式。
- 価格
- 対象となる不動産の再調達価格から減価修正を行い価格を算出します。
- 賃料
- 対象となる不動産の基礎価格に必要経費などを加味し、賃料を算出します。
取引事例比較方式
- 詳細
- 以前に行われた取引事例を参考にして価格を決定する方式。
- 価格
- 近隣もしくは類似した地域で行われた過去の取引事例を参考に価格を算出します。
- 賃料
- 多くの事例の中から適切だと思われるものを集め、その内容に基づいて賃料を算出します。
収益還元方式
- 詳細
- 対象となる不動産物件が生み出すと予測される収益から価格を決定する方式。
- 価格
- 対象となる不動産物件が将来生み出すと予測される収益から価格を算出します。
- 賃料
- 対象となる不動産物件が将来生み出すと予測される収益から賃料を算出します。